18歳になって免許をとった場合、運転する車が必要になります。
果たして、未成年であっても自動車保険を契約することはできるのでしょうか?
今回は未成年が自動車保険に加入する方法と、保険料を節約するテクニックをご紹介します。
車の免許が取れる年齢になったら、スグに運転したいですよね。
未成年でも自動車保険の契約ってできるの?
結論から言うと、二十歳未満の未成年が自動車保険に契約することは可能です。
つまり、自動車保険に入ることができます。
しかし、未成年の判断のみで契約することはできず、親の同意が必要となります。
自動車保険の契約をするときに知っておきたいのが、次の2つの名前です。
- ・契約者
- ⇒保険会社と契約して保険料を払う人
- ・記名被保険者
- ⇒おもに車を運転する人
自動車保険の「契約者」ってなに?
契約者とは、実際に契約をして保険料を支払う人のことをいいます。
わかりやすい例で言えば、保険料を払ってくれる親があてはまります。
自動車保険の「記名被保険者」ってなに?
記名被保険者は、おもに運転する人のことをいい、保険料は記名被保険者の条件によって決まります。
わかりやすい例で言えば、実際に車を運転する子どもがあてはまります。
未成年1人で保険に加入することはできない
未成年が自動車保険に入るときは「親が契約者、未成年の子どもが記名被保険者」というかたちで契約をすることになります。
つまり、未成年が一人で契約者&記名被保険者になることはできません。
ただし、未成年であっても結婚をしている場合や、すでに就職している場合には、法定代理人(親など)の同意が不要になることがあります。
これは保険会社によって条件がちがうので、確認しましょう。
一部の保険会社では未成年の加入自体を認めていない場合もあります。
未成年が加入できる自動車保険をスグに見つけるには、一括見積りが便利です。
未成年が保険契約するときの注意点とは?
未成年が自動車保険の契約をするときには、契約者を親・記名被保険者を未成年とする必要があると説明しました。
こういった契約をするときに注意したい点が2つあります。
- ・保険証券などの書類が親に届いてしまう
- ・満期案内が親に届いてしまう
なぜこうした点に注意する必要があるのでしょうか?
以下でくわしく見ていきましょう。
契約書類は契約者の住所に郵送されます
1つ目の注意点としては「保険証券などの書類が契約者の住所に届く」というところです。
保険証券とは、自動車保険の内容が書かれている書類のこと。車に積んでおくものです。
さきほど説明したように、未成年の自動車保険は「契約者=親」となるのが一般的。
もし未成年の人と親が別の家に住んでいる場合、自分のところには書類が届かず、親の家に書類が届いてしまいます。
もちろん親にしっかりと連絡をもらえればいいのですが、こうした書類に気づかないことも考えられます。
特に保険証券は記名被保険者(未成年者)の車に積んでおく必要があります。
親と別居している場合には、こうした書類のあつかいには十分に注意しましょう。
満期の案内も契約者の住所に郵送されます
同じように、満期の案内(更新のお知らせ)も契約者の住所に届きます。
更新は1年に1回ですので、頻度は少なくありません。
ですから、満期が来ているのにそれに気づかずに運転してしまうと大変危険です。
自動車保険は更新を忘れると、万が一事故を起こしても補償が受けられない可能性があるからです。
未成年者が契約者と別居している場合には、満期の案内を確実に把握できるようにしておきましょう。
未成年者の保険料を安くするためには?
ご存知かもしれませんが、自動車保険は年齢が若い人ほど保険料が高くなります。
とくに未成年者の保険料が最も高くなってしまいます。
ですから、できるだけ保険料を安くできるように工夫しましょう。
どうすれば未成年の自動車保険を安くすることができるのでしょうか?
未成年者の保険料を安くするテクニックは2つあります。
- ・親の自動車保険をゆずってもらう
- ・親の自動車保険に特約を付ける
親の自動車保険を未成年者の名義に変えよう!
1つ目は親名義の自動車保険を、未成年の子ども名義に変更する方法です。
もし親が自動車保険に入っていて、等級が高い場合に有効なやり方です。
たとえば、親が20等級の自動車保険に入っている場合、その保険を子どもにゆずると、未成年者であっても20等級の保険に入ることができます。
親はあたらしく自動車保険に契約するので6等級からスタートになりますが、年齢条件が高くなるので、未成年者の6等級にくらべれば保険料を安くすることができます。
親の自動車保険に特約を付ける
2つ目は、親の自動車保険に特約をつけて、未成年の子どもまで補償する方法です。
これは、未成年者が自分で車を所有していないときに有効なやり方です。
自動車保険には「運転する人を限定する特約」というものがあります。
これは、運転する人の範囲をせまくすることで保険料を安くできる特約です。
一般的な特約として「本人限定特約」「夫婦限定特約」「家族限定特約」があります。
この特約を、未成年者の子どもが運転しても平気なように変更すればいいのです。
たとえば親が「夫婦限定特約」に加入しているのであれば、それを「家族限定特約」に変更します。
そうすれば親の保険で未成年の子どもを補償することができます。
未成年の子どもが自分の車を持っている場合には使えませんが、1台の車を一緒に使うのであれば最も手軽な方法です。
未成年の自動車保険を安くおトクに見つける方法とは?
未成年者の自動車保険は保険料がどうしても割高になってしまいます。
ですから、親の保険を活用するなどして、できるだけ保険料を安くするテクニックを使いましょう。
そうしたテクニックが使えない人は、あたらしく保険を契約することになります。
最初に説明したように、未成年者でも契約できる保険は限られています。
また、保険料も全体的に高めです。
ですから、契約するときにはできるだけ多くの保険会社から見積もりをとって、くらべることが大切。
そうすれば未成年者でも安くて充実した自動車保険を見つけられますよ。
まずは一括見積りを活用して、保険料をくらべてみましょう。