車検が過ぎてしまった車は、どうすればいいのでしょうか?
車検は2年に1回(新車の場合は3年後)と回数が多くないため、うっかり忘れる人も少なくありません。
車検が過ぎた車の対処法と注意点について解説します。
車検が過ぎた車は運転してはいけない
まず車検が過ぎた(切れた)車は、公道を走らせていはいけません。
道路運送車両法という法律のなかには、「無車検車運行」について罰則があります。
いわゆる”車検切れ”の車を公道で走らせると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
そのため、車検を受けるよりはるかに重い費用を負担することになります。
初犯であれば、略式裁判による罰金で済むことが多いですが、それが何度も重なると正式な裁判になるため十分な注意が必要です。
意図的に車検を受けないのはもちろんですが、過失(うっかり)で車検が過ぎてしまっても罰せられます。
自賠責保険切れでさらなる重い罰則も
自賠責保険とは、すべての車の所有者に義務づけられている強制保険です。
じつは自賠責保険は車検と同じタイミングで更新することが多いため、車検が切れていると自賠責保険も切れていることが多いのです。
すると、どうなるか?車検切れによる「無車検車運行」にくわえて、自賠責保険切れによる「無保険車運行」の罪が問われます。
つまり、2つの違反となるため、さらに重い罰金や懲役になる可能性が出てくるのです。
車検切れ&自賠責切れで事故を起こすと悲惨
おどかすつもりはありませんが、車検が過ぎた車を公道に走らせることはさらなるリスクが伴います。それは交通事故です。
特に、自賠責保険が切れた状態で交通事故を起こすと、相手への損害賠償金を全額自腹で支払うことになります。
それが死亡事故だとさらに悲惨で、損害賠償額だけで1億円や2億円が請求されることもあります。
「整備工場までだったら車検切れでもバレないでしょ?」という安易な気持ちが、人生を狂わせることにつながってしまうのです。
車検が過ぎた車を走らせるのは非常にリスクが高いですから、絶対に避けるようにしましょう。
車検が過ぎた車に対処する3つの方法
では、車検が過ぎてしまった車はどうすればいいのでしょうか?知っておきたい対処法は以下の3つです。
- 1.仮ナンバーを発行してもらう
- 2.整備工場に引き取りにきてもらう
- 3.不要な車であれば売却してしまう
1.仮ナンバーを発行してもらう
車検が過ぎた車は、とりあえず車検を受けるために動かす必要があります。ですから、最寄りの役所に行って「仮ナンバー」を交付してもらってください。
見たことがある人も多いと思いますが、仮ナンバーは検査など特別な理由がある場合に限って発行される運行許可証です。
これがあれば、車検切れでも公道を走ることができるため、車検場などへ運転して行くことができます。
仮ナンバーは、役所に車検証を持っていけば即日発行してもらえます。ですから、運転をしたいその日に行けばOKです。
車が使える許可日数は最長5日間で、目的や運行経路までくわしく決められていているため、それ以外の目的や経路では使用できません。
手続きもそこまで面倒ではありませんから、車検が過ぎた車を整備工場まで運ぶときには活用すると良いでしょう。
2.整備工場に引き取りにきてもらう
車検が過ぎて車が動かせなくても、整備工場やディーラーに頼んで引き取りに来てもらうことができます。
そのときはレッカー車などを手配することになるため、追加で費用が発生することがほとんです。
あるいは、自動車整備士に自宅まで来てもらい、点検・整備をする方法もあります。
いずれも車が運転できないときに便利ですが、あまり一般的な方法ではありません。
3.不要な車であれば売却してしまう
まだ乗るつもりの車の車検をウッカリ忘れていたなら別ですが、もう乗らないかな?という車は売却も検討しましょう。
車検に出すと、法定費用と車検基本料で少なくても5〜10万円はかかります。さらに車検切れで調子が悪い車であれば、パーツやオイルの交換費用も発生するでしょう。
それだけの費用と手間をかける価値があればいいですが、使わない車であればそこまでする必要はないかもしれません。
じつは車検切れで動かせない車でも無料の出張査定で自宅まで来てくれる業者はたくさんあります。というより、ほとんどの車買取店が対応しています。
車検が過ぎてしまった車の処分で困っているのであれば、まずは一括査定を使って査定額をチェックしてみるといいでしょう。